学生がクレジットカードを作るときに保証人は必要ないですが、未成年の学生だと親権者の同意が必要なります。
「親権者の同意と保証人の違いがわからない」という方に向けて、学生がクレジットカードを作るときの「親権者の同意」や「保証人」について解説します。
クレジットカードは保証人なしで作れる
学生がクレジットカードを作るとき、保証人は必要ないです。保証人とはお金を支払えなくなったときに保証してくれる人のことです。クレジットカードは契約者の信用を元にお金を一時的に借りられるカードなので、保証人は必要ないのです。
その代わり、学生がクレジットカードを申し込むときには、世帯年収(家族全員の年収合計)や親の勤務先情報、連絡先などの記入が必要な場合があります。これらの情報を元に、カード会社はカード申込者がクレジットカード利用料金を毎月支払えるか判断しています。
未成年の学生は親権者の同意が必要
未成年(18歳~19歳)の学生は、クレジットカード申込時に親権者の同意(親の同意)が必要です。親権者の同意とは、親に「クレジットカードを作って良い」という許可をもらうことです。
日本の法律では、未成年者からの申し込みだけではカード契約ができないため、親の許可が必要です。そのため、未成年者がクレジットカードを申し込むと、カード会社から本人確認の電話がかかってきて「電話でご両親の許可を確認したいのですか」と言われたり、「親権者の同意書を郵送するので両親にサインを記入してもらって返送してください」と言われたりします。
親権者の同意に同意しても保証人にはならない
親権者がクレジットカード作成に同意したとしても、親がクレジットカードの保証人になることはありません。親権者の同意はあくまでも「クレジットカードを作る許可」を出しただけなので、保証人にはならないです。
つまり、学生がクレジットカード料金を返済できなかったとしても、カード料金の請求が親に届くことはないです。カード料金の返済義務は学生本人にあるので、カード利用料金は学生本人が返済しなくてはいけません。
カード料金を延滞したらどうなる?
カード料金を延滞した場合、カード会社からハガキでカード料金の未払い通知が届きます。未払い通知には「再度引き落としを行うので銀行口座に入金しておいてください」と書かれていたり、「カード会社の銀行口座に振り込みで支払いをしてください」と書かれていたりします。
2ヶ月~3ヶ月以上カード料金滞納があった場合、カード会社からカード契約者の電話番号に電話がかかってきて「支払いをお願いします」と直接連絡が来ます。2ヶ月~3ヶ月以上の長期滞納になると、カード契約者の信用情報(クレジットヒストリー)が傷ついてブラックリスト入りしてしまい、今後クレジットカードを作ったりローンを組んだりできなくなる可能性があります。
キャッシング枠を付けても保証人は必要ない
クレジットカードには銀行やコンビニのATMで現金を借りられる「キャッシング枠」を付けることができます。学生がキャッシング枠を申し込んだ場合でも保証人は必要ないです。
ただし、キャッシング枠を申し込むには学生本人の収入(アルバイト収入)が必要になります。これは総量規制という法律で「年収の3分の1以上のお金を貸してはいけない」と決まっているからです。
アルバイトをしていて学生本人に返済能力があると判断されれば、問題なくキャッシング枠付きのカードが発行されます。キャッシング枠を申し込んだとしても、通常と同じく学生本人の信用を元に審査を行っているからです。
クレジットカードのキャッシングで返済が遅れたとしても保証人は存在しないので、学生本人に返済義務があるということになります。